相続、贈与、売買、財産分与の名義変更なら、ぐんじ司法書士事務所にご相談ください。大阪、堺、神戸、京都対応

相続による不動産の名義変更

相続による不動産の名義変更

相続登記とは

 相続登記とは、不動産の名義人が亡くなった場合、法務局で管理している不動産の登記簿に故人から相続人へ名義変更する手続きをいいます。相続登記は、勝手に行われるものではなく、相続人自らが手続きをしなけれなりません。
 例えば、相続不動産を売却する場合には、いったん相続人に名義を変更しないと売却できませんし、団体信用生命保険を使って故人の住宅ローンを解除する場合にも、相続登記を経てからでなければ住宅ローン(抵当権)を抹消することができません。

速やかに名義変更する理由

 「相続による名義変更は、いつまでにしなければいけないのですか。」と質問していただくことが少なくありません。
不動産登記法には名義変更の期限はどこをみても記載がありません。つまり、相続による名義変更は、いつしても大丈夫ということがいえます。
 しかし、相続登記の専門家としていえることは、相続による名義変更はできるだけ速やかに手続きされたほうがよいということです。

例えば、あなたは相続人の一人です。他の相続人の一人が、あなたに相続した不動産の持分を譲ると言ってくれたとします。ただ、遺産分割協議書も残さずに、名義変更の手続きをしなかった場合、仮に譲ると言ってくれた相続人が亡くなってしまうと事情を知らない相続人の相続人が譲ってくれたはずの相続分を主張してくる可能性があります。
名義変更を怠ったままにしていると、相談人がドンドン増えて相続関係が複雑になってしまい、下の世代が大変な思いをすることになりかねません。

ぐんじ司法書士事務所では、相続による名義変更に関する相談は、初回無料です。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

専門家に依頼するメリットとデメリット

メリット

◆状況を総合的に判断して手続きプランを提案してくれる
◆安心して任せられる
◆作業が早い
◆戸籍の取寄せも代行してくれる
◆名義変更以外も相談できる

デメリット

◆費用がかかる

費用

報酬

◆金48,000円(税抜)

※遺産分割協議書が必要な場合
金20,000円(税抜)

実費

登録免許税
◆評価額の0.4%

不動産登記に関する追加費用

※戸籍謄本等の取寄せ
◆1通金1,500円(税抜)と実費(戸籍謄本 金450円等)

※当事者が多数の場合
当事者が5人を超える場合
◆1人あたり金5,000円(税抜)

※不動産が多数の場合
不動産が5つを超える場合
◆1つあたり金5,000円(税抜)

※登記済権利証や登記識別情報通知を紛失等されてしまった場合や複雑な事案の場合、別途費用(金5,000円から金50000円程度)が生じます。

サービス内容

◆相談による名義変更の法律相談
◆不動産の調査
◆戸籍謄本等の取寄せ
◆相続人の調査
◆(事案により)遺産分割協議書の作成
◆(事案により)上申書の作成
◆相談関係説明図の作成
◆登記申請書の作成
◆法務局に申請書等の提出
◆完了後の登記簿謄本の取得

※あくまでも一例です。例えば、相談人が一人の場合、遺産分割協議書は必要ありませんし、住民票の除票と登記簿謄本上の住所が一致している場合、上申書は必要ありません。

事務所の特徴

◆司法書士が最初から最後まで対応
◆地下鉄谷町線・京阪天満橋駅から徒歩数分でアクセス便利
◆ファイナンシャルプランナーの資格も保有。トータルにサポート!
◆無料出張相談実施中
◆こまめな進捗報告で安心

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