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住宅ローン完済による抵当権抹消登記

住宅ローン完済による抵当権抹消登記

抵当権抹消登記についてお困りではありませんか?

抵当権抹消登記は当事務所にお任せください

[check]忙しくて自分で手続する時間がない

[check]ミスなく書類を作れるか不安

[check]自分でやり始めたものの、やっぱり難しかった

[check]面倒なので最初から専門家にお任せしたい

抵当権抹消登記は、ぐんじ司法書士事務所にご相談ください。

不動産登記の専門家である司法書士が安心・安全に抵当権抹消登記手続きを行います。

JR大阪駅・地下鉄四つ橋線西梅田駅からスグなので、仕事帰りや土日・祝日(土日祝は事前予約制)に、ぜひ、お越しください。

ファイナンシャルプランナーの資格も保有しておりますので、住宅ローンを完済後のライフプランニング(生活設計)についてご相談していただくことが可能です。

誰もが気軽に相談できる司法書士事務所でありたいという想いがあり、初回相談は無料です。お気軽にお問合せください。

抵当権抹消について

住宅ローンを完済すると不動産に付いている抵当権という担保権を抹消する手続きをしなければなりません。

具体的には添付書面と不動産登記申請書を管轄の法務局に申請する必要がありますので、住宅ローンを完済したからといって、法務局が勝手に抵当権を抹消することもありませんし、銀行が手続きを代行してくれることもありません。

抵当権抹消登記は、いつまでに申請しなければならないという申請期限はありませんが、有効期限のある書類がありますので、その期限内に法務局に申請したほうがよいといえます。

抵当権抹消登記を司法書士に依頼すべきか

抵当権抹消登記手続きを自分だけでしようとすると、書籍やインターネットで調べる必要があり、さらに申請した後もミスがあれば管轄の法務局(平日 朝8:30から夕方5:15までが業務取扱時間です。)まで行って補正する必要があります。
実際、依頼していただいた方のなかには、一度は自分で抵当権抹消登記の手続きをしようと思ったが、途中でどのようにしたらよいのかわからなくなったので、結局、司法書士に依頼することになったケースもあります。

最終的には手間・時間と司法書士報酬のバランスをどのように考えるかだと思いますが、個人的に抵当権抹消登記には簡単な事案もあれば、一般の方には難しいだろうなと思える事案もありますので、やはり最初から司法書士に依頼するのが無難だと考えています。

抵当権抹消登記の相談

抵当権抹消登記の手続きの流れ

1 抵当権抹消登記の相談予約

2 抵当権抹消に関する登記相談とお見積もりの提示

3 正式な依頼後に業務スタート

4 該当不動産を調査

5 必要書類のチェック・不動産登記申請書の作成

6 管轄法務局に不動産登記申請書等の提出や登録免許税の納付

7 法務局の審査が終了

8 登記完了後の登記事項証明書を請求・取得

9 完了書類を納品

抵当権抹消登記等に関する費用

司法書士に抵当権抹消登記を依頼する場合、【司法書士報酬】と【登録免許税等の実費】をお支払していただく必要がございます。

抵当権抹消登記 
【司法書士報酬】金9,450円(税込)
【登録免許税】不動産の個数×金1,000円
住所・氏名変更登記(住宅ローン契約時の住所または氏名が現在と異なる場合)
【司法書士報酬】金9,450円(税込)
【登録免許税】不動産の個数×金1,000円

【抵当権抹消登記等に関する追加費用】

◆郵送料・不動産調査費用等(例:登記情報 1通337円)
金0円から金2,500円程度

※住民票等の取寄せ
◆1通金1,575円(税込)と実費(例:住民票 金300円等)

※当事者が多数の場合
当事者が5人を超える場合
◆1人あたり金5,250円(税込)

※不動産が多数の場合
不動産が5つを超える場合
◆1つあたり金5,250円(税込)

※登記済権利証や登記識別情報通知を紛失等されてしまった場合や複雑な事案の場合、別途費用(金5,250円から金52,500円程度)が生じます。

合計費用の目安

合計費用の目安 金10,450円から金25,400円程度

※事例により異なります。電話をいただければ、概算をお伝えできると思いますので、お気軽にお問合せください。

【報酬事例】
一般的な分譲マンションの場合(住所変更なし)

◇ 司法書士報酬   金9,450円(税込)
◇ 登録免許税    金2,000円
◇ 不動産調査費用  金  337円
◇ 登記完成後の謄本 金  500円
◇ 郵送料      金1,000円

◆ 合計   金13,287円
※13,287円のうち3,837円は司法書士に依頼しなくても必要になる費用です。

抵当権抹消登記に関するQ&A

ぐんじ司法書士事務所に相談するにはどうすればよいでしょうか?

【ご回答】
1 抵当権抹消登記の相談はすべて事前予約制とさせていただいております。
まずはお電話をお願い致します(電話番号:0120-816-216)。

2 お電話をいただきましたら「ホームページを見まして、抵当権抹消登記の相談予約を取りたいのですが」とおっしゃってください。

3 司法書士との相談日の調整をさせていただきます。持参していただく必要書類等はそのときにお知らせいたします。

抵当権抹消を依頼する場合、何を持っていけばよいのでしょうか?

持参していただく書類
◇ 銀行等からお預かりした資料一式
◇ 本人確認資料(免許証など)
◇ 認め印

住宅ローンの完済手続きの際、銀行等から抵当権抹消に関する資料をお預かりしたと思われますので、その資料一式をお持ちいただければ、当事務所で抵当権抹消登記に必要な書類関係を選別させていただきます。

このほか、お客様の本人確認資料(免許証など)と認め印をお持ちくださいますようお願い致します。

遠方のお客様や正確に必要書類を知りたいというお客様には別途、内容を確認の上、持参・郵送していただく書類などをお伝えしております。

【参考】
抵当権抹消登記に必要な書類は基本的に以下のとおりです。
※事案により異なりますので予めご了承ください。
◇ 登記済証または登記識別情報
◇ 登記原因証明情報
(解除証書、放棄証書、弁済証書等のタイトルがついた書類)
◇ 代表者事項証明書(有効期限 3か月以内)
(履歴事項証明書や現在事項一部証明書のときもあります。)
◇ 銀行等の委任状
◇ 認め印

お金はいつ用意すればよいでしょうか?

【ご回答】
初回相談のみの場合は無料です。
正式な抵当権抹消登記のご依頼時にできる限り正確なお見積りをお伝えいたします。
その後、正確な費用が判明しましたら、お振込み等をお願い致します。
お支払方法につきましては柔軟に対応致しますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。

【電話番号】
0120-816-216
【営業時間】
平日 朝10:00から夜8:00まで

※時間外の場合、メールをご利用下さいませ。
※土日祝、早朝、夜間の相談可能です。(完全予約制)

受付

「ホームページをみて電話しました。抵当権抹消のことで相談したいことがあるんですが」とお気軽にお電話ください。

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