相続、贈与、売買、財産分与の名義変更なら、ぐんじ司法書士事務所にご相談ください。大阪、堺、神戸、京都対応

売買

売買による不動産の名義変更

売買による名義変更とは

不動産を購入(売却)した場合、法務局に書類を提出して売主から買主へと名義を変更する必要があります。

不動産売買契約書を当事者でサインして押印するだけでは、勝手に名義変更したことにはなりません。

名義変更するためには、複数の書類が不備なく揃っている必要があります。司法書士は不動産の名義変更のプロフェッショナルです。売主と買主の書類をしっかりチェックして、名義変更に必要な書類が完備されていることを確認します。
その後に、不動産の売却代金など高額なお金が動く仕組みになっています。

そのため、不動産の売買手続きにおいて、司法書士が立ち会ったほうが安心で安全だといえます。

不動産業者が仲介に入っている場合は、通常、お付き合いのある司法書士を手配してくれます。

売買の注意点

不動産売買の注意点としては、買主には登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税などが発生いたします。売主には登録免許税、譲渡所得税などが発生いたします。
不動産購入時や購入後の税金が大体どれくらいかかるのかということを把握したうえで購入する必要があります。
居住用として購入される場合、一定要件を満たせば減税してもらえることもあります。

手続きの流れ

1 相談予約(予約があれば土日祝でも相談可能)
2 売買による名義変更相談
3 必要書類の収集と捺印書類の作成(一部、取得代行も可能)
4 当事者による売買契約の締結・捺印書類に署名押印
5 管轄法務局に申請書等を提出
6 法務局の審査を経て登記完了
7 登記識別情報通知などの完成書類をお渡し

売買による名義変更の費用

報酬

金65,000円(税抜)

実費

登録免許税
評価額の2%
※要件を満たせば、減税される場合があります。

不動産登記に関する追加費用

※事案によって、売主の住所変更登記や抵当権抹消登記、抵当権設定登記が必要なケースがあります。その際は、別途報酬が加算されます。

※戸籍謄本等の取寄せ
◆1通金1,500円(税抜)と実費(戸籍謄本 金450円等)

※当事者が多数の場合
当事者が5人を超える場合
◆1人あたり金5,000円(税抜)

※不動産が多数の場合
不動産が5つを超える場合
◆1つあたり金5,000円(税抜)

※登記済権利証や登記識別情報通知を紛失等されてしまった場合や複雑な事案の場合、別途費用(金5,000円から金50,000円程度)が生じます。

<<詳しくは費用一覧をご覧ください>>

事務所の特徴

◎代表司法書士が最初から最後まで対応致します。
◎ファイナンシャルプランナーの資格を保有しているので、不動産購入相談や購入後の家計相談も対応できます。
◎土日祝や早朝・夜間の相談も可能(事前予約制)
◎地下鉄谷町線・京阪天満橋駅から徒歩スグ
◎無料出張相談実施中です。
◎専門用語を使わずに説明をします。

お問合せ

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