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生前贈与による不動産の名義変更

生前贈与による不動産の名義変更

生前贈与とは

生前贈与とは、不動産の所有者が生きているうちに、孫などの特定の者に対し原則無償で不動産を譲り渡す意思表示をし、特定の者が不動産を譲り受けるという意思表示をすることで、不動産の所有権が移転することをいいます。
生前贈与は主に相続争いを防止するためや、相続税対策として活用されています。
贈与契約が有効に成立した場合、不動産の名義を変更する必要がありますので、登記の専門家である司法書士にご相談ください。

生前贈与の注意点

贈与するにあたり、注意すべき点は贈与税です。原則、110万円を超える贈与は、贈与税を納める必要があります。
一定の要件を満たした配偶者に対する贈与や相続時精算課税制度という制度を活用すれば、贈与税を納めなくてもよい場合があります。
※ぐんじ司法書士事務所では、ファイナンシャルプランナーの資格を保有しており、税金についての一般的な制度を説明することはできますが、節税に関する具体的な対策は、ご提案できかねます。提携している税理士をご紹介することになります。

手続きの流れ

1 贈与に関する相談
2 不動産の調査
3 住民票などの取得
4 関係書類に署名押印
5 管轄法務局に登記申請
6 完成後の登記簿謄本を取得
7 完成書類等を納品

必要書類

【贈与する方】
◆権利証(または登記識別情報通知)
◆印鑑登録証明書(3ヶ月以内のもの)
◆個人実印
◆固定資産評価証明書(最新年度分)
◆本人確認資料(免許証など)

【贈与を受ける方】
◆住民票の写し
◆認め印
◆本人確認資料(免許証など)

※あくまでも一例です。事例により、その他の書類が必要になる場合があります。予め、ご了承ください。

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